いじめにあったら?! | アンテナ

いじめにあったら?!

05/27 14:09
いじめの定義(文部科学省)
(1) 自分より弱い者に対して一方的に、
(2) 身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、
(3) 相手が深刻な苦痛を感じているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。」とする。
これは、平成18年度までの定義です。それ以降は・・・
本調査において個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。
なお、起こった場所は学校の内外を問わない。総合型潮スポーツクラブでは、近隣の小中学生のいじめ問題の相談も受けています。万が一、我が子がいじめにあっている・・・そんな場合は、しっかりと記録を付けておきましょう~
何月何日、午前、午後、夕方、夜、真夜中、誰から、何を言われた、された、その時どう感じた・・・などでも、学校へ行けば、よくわからないかもしれませんね。お母さんは、おこさんから、よく聞いて、記録を残してください。そのあとは、市町村の教育委員会にある教育相談窓口へいって、その記録のコピーを持っていって相談をすることです。
そこで教育委員会より、学校へ事実関係の調査、確認があります。
でも、それはお母さんは見ることはできません。
どうしても見たい場合は、裁判所へいって情報公開の認定をしてください。これは都道府県の教育委員会でもできます。親御さんは、お子さんの話を真剣に聞いてあげてほしいのですが、決して『あなたに原因があるんじゃないの?』などのセリフを言ってはいけません。なにがあっても、子どもを守り、徹底して子どもの味方になってください。【24時間いじめ相談ダイヤル】570-0-78310 (なやみ言おう)へ学校側の無協力・無関心の場合は、
司法の力をお借りしましょう。全国の弁護士会で弁護士による無料相談を実施しています。
いじめ・体罰・校則・登校拒否・非行などの問題について 
弁護士が電話または面接による相談を受け付けています。 
希望によって学校などとの話し合いの代理人や少年事件の附添人となるほか、専門機関への紹介もしてくれます。
《全国の弁護士会一覧》
http://www3.ic-net.or.jp/~yaguchi/advice/izimeoyaA.htm
総合型潮スポーツクラブでは、悪質な貸し金業務でこまっている場合の相談も受けています。遠慮なく、ご相談ください。
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